山野美容芸術短期大学
公的研究費管理・
監査ガイドライン

取り組みについて

山野美容芸術短期大学では、文部科学省より通知された「研究費の不正な使用への対応」や「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」等を受け、科学研究費補助金規程の一部改正、不正防止取扱規程の制定のほか、公的研究費発生時の運営・管理・監査等についてのガイドラインを制定いたしました。 本ガイドラインに基づき、公的研究費の適正な運営・管理のための環境整備を行い、教職員の公的研究費に係る意識向上に努めます。

1.責任体系の明確化

  • 本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものとして、最高管理責任者を置き、学長をもってあてる。
  • 本学における公的研究費の運営・管理に関する統括管理責任者を副学長とする。統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費が発生したときの担当部署への指示を行う。
  • 本学における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置き、図書館長とする。コンプライアンス推進責任者は統括管理責任者の指示の下に、科学研究費助成事業規程に基づき研究費の運営・管理を行う。
  • 本学における研究倫理の向上、研究不正の防止、研究倫理教育等に関し権限と責任を有する者として研究倫理教育責任者を置き、図書館長とする。研究倫理教育責任者は、公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じ、研究者等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行う。

2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

  • 公的研究費の運営・管理は、科学研究費助成事業規程等の関係規程に基づき適正に運用する。
  • 公的研究費の全学的な事務総括は、本学事務局総務課庶務係で行い、公的研究費の事務処理等手続きに関する相談窓口を設ける。
  • 不正行為取扱規程の制定
  • 公的研究費における不正の疑いがある場合、統括管理責任者を窓口として告発することができる。また、告発者保護の観点から、第三者機関にも窓口を設ける。

3.不正を発生させる要因の把握と
不正防止計画の策定・実施

  • 不正を発生させる要因を把握し、本学の状況を評価するとともに、これに対応した具体的な不正防止計画を策定し、実行する。
  • 統括管理責任者は、全学的な不正防止計画の推進を図るため、不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置き、推進室における運営については学長室に委ねる。

4.研究費の適正な運営・管理活動

  • 公的研究費発生時に対応して、研究費の運用・管理等を監査するため、最高管理責任者の命令により、監査委員会を設置する。監査委員会は、当該研究に関連する研究者及び事務管理を行う職員を除いた教職員若干名、会計監査法人、本学苑監事、法人経理課員をもって構成する。又、内部監査を行う際には、推進室と協議の上、不正防止計画に基づいた監査を行う。
  • 監査委員会は、研究者と業者の癒着防止対策を講じるほか、定期的に予算執行状況と実態を確認し、当初計画と著しく遅れている場合は必要に応じて改善策を講じる。又、発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の遅延等を把握する。
  • 監査委員会は、発注・検収等について不正の有無を調査する。
  • 監査委員会による調査により、不正な取引が認められた業者については、関連会社も含め以後の取引を一切停止する。又、ホームページ等で事実の公開及び一般に対しての謝罪文の掲載を義務付ける。
  • 取引業者へ、本学関係規程等を周知し、それらの遵守、不正に関与しない旨を含めた誓約書の提出を求める。
  • 公的研究費に係る出張計画は、所定の様式を利用の上、事務局総務課へ提出する。出張後は原則として、5日以内に所定の出張報告書を提出し、出張事実を把握する。

5.情報の伝達を確保する体制の確立

  • 事務局総務課庶務係において公的研究費の使用に係るルールについて機関内外から相談を受付ける窓口を設ける。
  • 機関内外からの通報(告発)については、不正行為取扱規程に基づき、実施する。
  • 公的研究費に係る内部監査は、監査委員会が実施し、同時に運営の体制等についても調査の対象とし、検証する。

平成19年10月1日制定
平成27年3月31日改定

アクセス

資料請求

簡単相談