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コラム

4.医薬部外品と化粧品はどこが違うの?

2009.03.31

ところで、化粧目的で使用する医薬部外品と化粧品はどこが違うのでしょうか?まず、医薬部外品と化粧品の容器やパッケージを見比べてみましょう。医薬部外品には、四角で囲まれた医薬部外品の文字がありますが、化粧品には、化粧品という表示はありません。また、化粧品では、「成分」または「配合成分」などと書かれている部分に、医薬部外品では「指定成分」と書かれています。さて、「成分」と「指定成分」では何が違うのでしょうか?
薬事法によって、化粧品は、その化粧品に配合されているすべての物質の名称をパッケージや容器に記載しなければいけません。一方、医薬部外品は、厚生労働省が指定した成分(アレルギー等を生ずる危険のある物質)を配合している場合に、その成分の名称のみを記載します。すなわち、化粧品の成分表示には、その化粧品に配合されているすべての成分が記載されているのに対して、医薬部外品は一部の成分しか記載されていません。
平成12年以前は、化粧品も医薬部外品と同じ表示方法でしたが、薬事法の改正によって、化粧品には全配合成分の表示が義務化され、その代わりに化粧品の製造・輸入販売が自由化(許可制度から届け出制度に変更)されました。化粧品は、その化粧品に配合されているすべての成分が表示されているので、それらの配合成分の名称を参考に、消費者が自らの体質や目的に適した化粧品を選ぶことができます。すなわち、薬事法では、自分の責任において化粧品を選択し、使用することを求めています。このように、化粧品に記載されている配合成分は、化粧品の選択において、重要な役割を果たします。

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