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コラム

3.美容には医薬部外品と化粧品

2009.03.31

薬事法では医薬品、医薬部外品、化粧品を次のように定義しています。医薬品とは、(1)日本薬局方に収められている成分を配合するもの。(2)人または、動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの。(3)人または動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって、器具器械でないものです。医薬部外品とは、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及び、これらに準ずるもので厚生労働大臣の指定するものとされています。なお、化粧品については既に述べましたので、省略します(1.化粧品とは?参照)。すなわち、同じ皮膚に塗るクリームでも、皮膚の治療効果が認められているクリームは医薬品であり、皮膚の改善効果などの特定の効果が認められているクリームは医薬部外品であり、皮膚を健やかに保つクリームは化粧品となります。
化粧などの美容に関する行為は、医療・治療行為ではありません。従って、美容を行う際に、医薬品は使用しません。美容に用いることのできるものは、医薬部外品と化粧品です。一般的に家庭で日常使用する美容の目的で使用するもの(器具を除く)が、医薬部外品と化粧品である理由はこのためです。
一般的には、化粧のために使用するものをまとめて化粧品と言うことが多いですが、法律上は明確に医薬部外品と化粧品に分類されています。そのため、美容の分野では、化粧目的で使用する医薬部外品と化粧品の総称として、香粧品(こうしょうひん)と呼んでいます。

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