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コラム

2.化粧品に関する法律:薬事法について

2009.03.31

では、「化粧品」という言葉を定義している法律「薬事法」について、簡単に説明しましょう。薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具の品質、有効性や安全性の確保を目的として、その製造、輸入、販売、販売上の様々な取り扱い、広告などについて規定した法律です。医薬品は、一般的には「薬」とよばれ、薬局などで販売されているものです。一方、化粧品はスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで販売され、日常生活で気軽に使用しているものですが、薬も化粧品も人間に対して使用するものなので、法律上は、化粧品も医薬品に準ずるものとして扱われています。前述したように、この薬事法で「化粧品は、身体に塗擦、散布、そのほかこれらに類似する方法で使用される」と定義されていますので、我が国では、「飲む化粧品」は販売することはできません。最近、美肌効果や美白効果を標榜したサプリメントなども販売されていますが、これらの商品は化粧品ではありません。
一方、身体に塗擦、散布、そのほかこれらに類似する方法で使用するものでも化粧品ではないものもあります。もう一度、家庭の中にある数々の化粧品をじっくりと見て下さい。シャンプーや石けん、歯磨き粉、化粧水、クリームの中には、「医薬部外品」と書かれたものがあると思います。肌荒れに対するクリームの中には、その使用法が化粧品と似ていますが、「医薬品」と書かれているものもあります。すなわち、同じ肌に塗るクリームでも医薬品、医薬部外品、化粧品の3種類あります。では、医薬品、医薬部外品、化粧品は、どこが違うのでしょうか?

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