在学生の方へ 学則 第13章 図書館等/第14章 厚生保健施設/第15章 改正等

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第13章 図書館等/第14章 厚生保健施設/第15章 改正等

第13章 図書館等

■図書館

第57条
  1. 図書、その他の文献及び研究資料を蒐集保管し、教職員及び学生の閲覧に供するため図書館を置く。
  2. 図書館に関する事項は別に定める。

■共同教育・研究センター

第58条
  1. 本学に教育・研究の便宜をはかるため共同教育・研究センターを置く。
  2. 共同教育・研究センターに関する事項は別に定める。
第58条の2
  1. 本学に生涯学習に関するに教育・研究の便宜をはかるため生涯学習センターを置く。
  2. 生涯学習センターに関する事項は別に定める。

■情報センター

第59条
  1. 情報通信に関する教育・研究の便宜をはかるため情報センターを置く。
  2. 情報センターに関する事項は別に定める。

■美容テクニカルセンター

第59条の2

本学に美容に関する技術及び指導方法等の推進を図るため、美容テクニカルセンターを置く。

■国際交流センター

第59条の3

国際交流の推進と、外国人留学生の円滑な受け入れと適正な在籍管理を目的として国際交流センターを置く。

第14章 厚生保健施設

■厚生保健施設

第60条
  1. 学生は、次に定める厚生保健施設を利用することができる。
    • 一. 体育施設
    • 二. 保健施設
    • 三. その他の厚生施設
  2. 厚生保健施設の利用に関することは別に定める。

第15章 改正等

■改正等

第61条

本学則及びこれに基づく規程の改正及び廃止等は、理事会の決議により理事長が行う。

本学学則に関するお問い合せは

Tel: 042-677-0111
Fax: 042-677-0234
E-mail: メールアドレス
〒192-0396 東京都八王子市鑓水530 山野美容芸術短期大学

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