■科目等履修生
第54条
- 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りにおいて、科目等履修生として履修を許可することがある。
- 科目等履修生には、本学則第23条及び第24条の規定を準用して単位を与えることができる。
- 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
■表彰
第55条
学生として表彰に価する行為があった者は、教授会の議を経て学長が表彰する。
■罰則
第56条
- 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
- 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
- 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。
- 一. 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
- 二. 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
- 三. 正当な理由がなくて、出席常でない者
- 四. 本学の秩序を乱し、その他、学生としての本分に著しく反した者
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