在学生の方へ 学則 第11章 科目等履修生/第12章 賞罰

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第11章 科目等履修生/第12章 賞罰

第11章 科目等履修生

■科目等履修生

第54条
  1. 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りにおいて、科目等履修生として履修を許可することがある。
  2. 科目等履修生には、本学則第23条及び第24条の規定を準用して単位を与えることができる。
  3. 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。

第12章 賞罰

■表彰

第55条

学生として表彰に価する行為があった者は、教授会の議を経て学長が表彰する。

■罰則

第56条
  1. 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
  2. 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
  3. 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。
    • 一. 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
    • 二. 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
    • 三. 正当な理由がなくて、出席常でない者
    • 四. 本学の秩序を乱し、その他、学生としての本分に著しく反した者

本学学則に関するお問い合せは

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