在学生の方へ 学則 第9章 教職員組織/第10章 教授会

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第9章 教職員組織/第10章 教授会

第9章 教職員組織

■教職員組織

第49条
  1. 本学に学長、副学長、学長補佐、専攻科長、学科長、教授、准教授、講師、助教、助手等及び事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
  2. 学長の選考は、別に定める学長選考規程の定めるところによる。
  3. 副学長、学長室長、学長補佐、専攻科長、学科長及び図書館長は、学長が指名し、その任期は2年とする。ただし、学長が任期満了その他の事由によって交替したときは、そのときをもって任期満了とする。
  4. 本学に学長室を置く。学長室に関して必要な事項は別に定める。
  5. 教授、准教授、講師、助教、助手等教員の任用、昇降格、その他人事に関する全ての事項は、「学校法人山野学苑教員人事委員会規程」による。
  6. 共同教育・研究センター長、生涯学習センター長、保健管理室長、情報センター長は、教授会の意見を徴して、学長が指名する。
  7. 事務職員、技術職員その他職員に関する人事は、理事会の意見を徴したうえ、理事長が行う。

第10章 教授会

■教授会

第50条

本学の教育に関する重要な事項を審議するため、教授会を置く。

■審議事項

第51条

教授会の審議事項は別に定める教授会規程による。

■教授会の構成

第52条
  1. 教授会は、学長、副学長、学長補佐、専攻科長、学科長、その他の教授をもって組織する。ただし、学長が必要と認めたときは、准教授、及び専任の講師を加えた拡大教授会を開催することができる。
  2. 教授会の招集は、学長が行い、議長となる。ただし、学長に事故あるとき、又はやむを得ない事由があるときは、あらかじめ学長より指名を受けた者が学長に代わって教授会を招集し、議長となる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めるときは、教授会にその他の職員を加えることができる。

■その他

第53条

本章に定めるもののほか、教授会に関する事項は、別に定める教授会規程の定めによる。

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