山野美容芸術短期大学
東京八王子にある美容教育専門短大:山野美容芸術短期大学
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在学生の方へ 学則 第7章 入学料・授業料等/第8章 専攻科

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第7章 入学料・授業料等/第8章 専攻科

第7章 検定料、入学料、授業料その他の費用

■検定料等の金額

第33条

本学の検定料、入学料、授業料等の金額は次のとおりとする。

美容芸術学科・美容保健学科

年次 第1年次 第2年次  
納期 入学時 後期開始時 前期開始時 後期開始時 合計
入学検定料 30,000円 30,000円
入学料 300,000円 300,000円
授業料 420,000円 420,000円 420,000円 420,000円 1,680,000円
教育充実費 85,000円 85,000円 85,000円 85,000円 340,000円
施設設備費 52,000円 52,000円 52,000円 52,000円 208,000円
実習費 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 400,000円
合計 957,000円 657,000円 657,000円 657,000円 2,928,000円

美容福祉学科

年次 第1年次 第2年次 第3年次  
納期 入学時 後期開始時 前期開始時 後期開始時 前期開始時 後期開始時 合計
入学検定料 30,000円 30,000円
入学料 300,000円 300,000円
授業料 380,000円 380,000円 380,000円 380,000円 380,000円 380,000円 2,280,000円
教育充実費 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 330,000円
施設設備費 44,000円 44,000円 44,000円 44,000円 44,000円 44,000円 264,000円
実習費 100,000円 100,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 400,000円
合計 879,000円 579,000円 529,000円 529,000円 529,000円 529,000円 3,574,000円

■授業料等の納入期

第34条

授業料等は、次の2期に分けて納入しなければならない。ただし、特別の事情などがあると認められる者は、延納を認めることがある。

前期4月中
後期9月中

■退学及び停学の場合の授業料等

第35条
  1. 学期の中途で退学し、又は除籍された者の当該期分の授業料等は徴収する。
  2. 停学期間中の授業料等は徴収する。

■休学の場合の授業料

第36条

休学を許可され、又は命ぜられた者については、休学した月の翌月から復学した月の前月までの授業料を免除する。

■復学及び留年の場合の授業料等

第37条

復学及び留年する者が納入する授業料等の額は、復学又は留年した年次の授業料等の額とする。

■学期の中途で復学する場合の授業料

第38条

学期の中途において復学した者は、復学した月から当該期末までの授業料を復学した月に納付しなければならない。

■学年の中途で卒業する場合の授業料

第39条

学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの月までの授業料を納付するものとする。

■納付した授業料等

第40条

納付した検定料、入学料及び授業料等は原則として返付しない。

第8章 専攻科

■専攻科の目的

第41条

専攻科は、本学の目的に則り、精深な専門知識と技術を教授研究し、芸術並びに社会福祉の広い分野で貢献しうる人材養成を目的とする。

■専攻科及び学生定員

第42条

本学に設置する専攻科及び学生定員は、次のとおりとする。

専攻名 入学定員 収容定員
芸術専攻 40名 80名
社会福祉専攻 20名 20名

■修業年限及び在学年限

第43条
  1. 専攻科の修業年限は、芸術専攻にあっては2年、社会福祉専攻にあっては1年とする。
  2. 専攻科の学生は、芸術専攻にあっては4年、社会福祉専攻にあっては2年を超えて在学することはできない。

■入学資格

第44条
  1. 専攻科の芸術専攻に入学することのできる者は、美容師法に基づく美容師の免許を有する者、又は取得見込みの者で、次の各号の一に該当するものとする。
    • 一. 短期大学及び高等専門学校を卒業した者
    • 二. 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者
    • 三. 美容系の専修学校の修業年限が2年以上で、かつ課程修了に必要な総授業時間数が1700時間以上の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第82条の10の規定により大学に編入することができる者
    • 四. 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者
    • 五. 本学において、短期大学を卒業したと同等以上の学力があると認められた者
  2. 専攻科の社会福祉専攻に入学することのできる者は、山野美容芸術短期大学美容福祉学科を卒業した者とする。

■教育課程及び授業科目

第45条

専攻科の教育課程は、次のとおりとする。

専攻科芸術専攻
専攻科社会福祉専攻

■修了の要件等

第46条
  1. 専攻科を修了するためには、専攻科の芸術専攻の学生は2年以上、社会福祉専攻の学生は1年以上在学し、別表第3により、専攻科ごとに定める授業科目を履修し、芸術専攻にあっては67単位以上、社会福祉専攻にあっては44単位以上を修得しなければならない。
  2. 前項に定める単位を修得した者については、教授会の議を経て、学長が修了を認定する。
  3. 学長は修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。

■検定料等の金額

第47条

専攻科の検定料、入学料、授業料等の金額は、次のとおりとする。

専攻科 芸術専攻

年次 第1年次 第2年次  
納期 入学時 後期開始時 前期開始時 後期開始時 合計
入学検定料 30,000円 30,000円
入学料 300,000円 300,000円
授業料 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 2,000,000円
教育充実費 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 200,000円
施設設備費 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円 160,000円
実習費 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 400,000円
合計 990,000円 690,000円 690,000円 690,000円 3,060,000円

専攻科の検定料、入学料、授業料等の金額は、次のとおりとする。

専攻科 社会福祉専攻

年次 第1年次  
納期 入学時 後期開始時 合計
入学検定料 30,000円 30,000円
入学料 300,000円 300,000円
授業料 500,000円 500,000円 1,000,000円
教育充実費 50,000円 50,000円 100,000円
施設設備費 40,000円 40,000円 80,000円
実習費 125,000円 125,000円 250,000円
合計 1,015,000円 715,000円 1,730,000円

■本学則の準用

第48条
  1. 専攻科に関し、本章に定める以外の事項は、本学則を準用する。
  2. 専攻科に関して必要な事項は別に定める。

本学学則に関するお問い合せは

Tel: 042-677-0111
Fax: 042-677-0234
E-mail: メールアドレス
〒192-0396 東京都八王子市鑓水530 山野美容芸術短期大学

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