■教育課程及び授業科目
第21条
本学の教育課程は、次のとおりとする。
美容芸術学科
美容保健学科
美容福祉学科
専攻科芸術専攻
専攻科社会福祉専攻
■単位の計算方法
第22条
各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
- 1. 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする
- 2. 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする
■単位の授与
第23条
授業科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える。
■試験等の評価
第24条
試験等の評価は、優、良、可、不可をもって表し、可以上を合格とする。
■卒業の要件
第25条
本学を卒業するためには、美容芸術学科及び美容保健学科の学生は2年以上、美容福祉学科の学生は3年以上在学し、別表第1により、学科ごとに定める授業科目を履修し、美容芸術学科及び美容保健学科にあっては87単位以上、美容福祉学科にあっては115単位以上を修得しなければならない。
■卒業
第26条
前条に定める卒業の要件を満たした者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
■学位の授与
第27条
前条により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。
■資格等の取得
第28条
1.本学において、取得することができる資格等の種類は次のとおりとする。
| 学科名 | 資格等の種類 |
|---|---|
| 美容福祉学科 | 介護福祉士登録資格 |
- 2. 第25条に規定する授業科目及び単位を修得して卒業した者は、美容師法の規程により、美容師試験の受験資格を有する。
- 3. 美容福祉学科において第25条に規定する授業科目及び単位を修得して卒業した者は、社会福祉士及び介護福祉士法の規程により、介護福祉士の登録資格を有する。
- 4. 前項の介護福祉士の登録資格の取得については、別に細則を定める。
■他の短期大学又は大学における授業科目の履修等
第29条
本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を別に定めるところにより、美容芸術学科及び美容保健学科にあっては15単位、美容福祉学科にあっては23単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
■短期大学又は大学以外の教育施設等における学修
第30条
- 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
- 前項により与える事ができる単位数は、前条第1項により修得したものとみなした単位数と併せて美容芸術学科及び美容保健学科にあっては15単位、美容福祉学科にあっては23単位を超えないものとする。
■入学前の既修得単位の認定
第31条
- 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を入学後の本学における授業科目の履修によ り修得したものとみなすことができる。
- 学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
- 第2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては併せて15単位を超えないものとする。
■長期にわたる教育課程の履修
第32条
- 本学は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることが出来る。(以下「長期履修学生」という。)
- 長期履修学生に関して必要な事項は別に定める。
| ご不明な点はこちらからお問い合わせ下さい |


