■学年
第7条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■学期
第8条
学年を次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
■休業日
第9条
休業日は次のとおりとする。
- 土曜日及び日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
学苑記念日 6月1日 - 春季、夏季、冬季の休業日は、その都度学長が定める。
- 学長は必要な場合には、休業日を臨時に変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
■入学の時期
第10条
入学の時期は、学年の始めとする。
■入学資格
第11条
本学に入学することのできる者は次の各号の一に該当する者とする。
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定した者
- 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
- その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
■入学の出願
第12条
- 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて提出しなければならない。
- 提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。
■入学者の選考
第13条
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
■入学手続及び入学許可
第14条
- 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓約書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
- 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
■再入学、転入学
第15条
- 本学に、再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上相当年次に入学を許可することがある。ただし、美容福祉学科の転入学は認めない。
- 前項の規定により、入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。
■退学
第16条
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
■休学
第17条
- 疾病その他やむを得ない事情により3ケ月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。
- 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
■休学の期間
第18条
- 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし特別の事由がある場合は引き続き更に1年まで延長することができる。
- 休学の期間は、通算して2年を超えることができない。
- 休学の期間は、第6条第2項の在学年限に算入しない。
■復学
第19条
休学期間中に、その理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
■除籍
第20条
次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
- 一. 第6条第2項に定める在学年限を超えた者
- 二. 第18条に定める休学の期間を超えて、なお修学できない者
- 三. 授業料の納付を怠り、督促をしてもなお納付しない者
- 四. 長期間にわたり行方不明の者
| ご不明な点はこちらからお問い合わせ下さい |


